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住宅ローン控除について

資金計画・補助金

家を建てるにあたり、ほとんどの方が住宅ローンを組むと思います。

この住宅ローンを借りると、所得税と住民税から減免を受けられます。このことを

”住宅ローン控除”と呼びます。

 

 

 

この住宅ローン控除は、10年間受けられます。

その年の年度末である12月末の借入残高(元金)の1%を上限として、

支払った所得税の還付が受けられ、来年度支払予定の住民税が減る制度です。

 

 

 

家が完成したら、年明けの2月中旬~3月中旬の確定申告の期間内に、必要書類を

揃えて税務署で手続きをすると、その後の9年間は年末調整で自動的に所得税が還付

されます。

 

 

この住宅ローン控除を受けるにあたり、単独名義にした場合と、共有名義にした場合

どちらが得なのか考えてみたことはありますか?

 

 

 

こんにちは。

石原貴司です。

 

 

例えば仮に、ご主人の年収400万、奥さんの年収200万で、お子さん二人の家族構成

だと仮定して、ご主人の所得税75、000円、住民税150、000円、奥さんの

所得税40,000円、住民税80,000円、借りた住宅ローン2500万円、年末の

借入残高2450万円と設定して話を進めていきます。

 

 

控除される上限額は、借入残高の1%なので、2450万×1%で、245,000円です。

 

 

 

これをご主人単独名義で借りると・・・

まず支払った所得税は全額還付されますので、245,000円-75,000円=170,000円

余りがでます。ここから来年度支払予定の住民税を控除してくれます。ですが、住民税の控除最大額

は135,000円と決まっているので、170,000円-135,000円=35,000円が

控除しきれません。

 

 

 

借入残高は年々減りますし、収入も少しずつでも上がっていくと思うので、35,000円分控除

しきれなくても、年々少なくなっていくので、単独名義でももちろん構いません。

 

 

 

ただ、この住宅ローン控除の恩恵を最大限に受けようと思っていて、奥さんも仕事をしていて収入が

あり、所得税と住民税を支払っているのなら、共有名義にしてもいいと思います。

 

 

 

例えば、ご主人の持ち分を5分の4、奥さんの持ち分を5分の1と設定します。

すると、住宅ローンの割合は、ご主人が2000万円で奥さんが500万円になります。

そして仮に、借入残高がご主人1960万円、奥さん490万円と設定すると、ご主人の

所得税は全額還付されつつ、住民税の控除も全額受けられます。計算すると、

1960万円×1%=196,000円。

196,000円-75,000円=121,000円<135,000円ですね。

 

 

 

そしてさらに、奥さんも所得税が全額還付されることになります。

計算すると、490万円×1%=49,000円。

49,000円-40,000円=9,000円です。住民税からもこの

9,000円が控除されますので、最大限に控除の恩恵を受けられるわけです。

 

 

というように、このような資金計画も、共働きなら可能なのですが、今後出産予定があって、

仕事を辞めてしまったり、育休で収入が減るとなると考え直さなくてはなりません。

 

 

 

なので、ほんのご参考までに・・・。

それでは・・・。

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