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住宅ローン控除について
資金計画・補助金
家を建てるにあたり、ほとんどの方が住宅ローンを組むと思います。
この住宅ローンを借りると、所得税と住民税から減免を受けられます。このことを
”住宅ローン控除”と呼びます。
この住宅ローン控除は、10年間受けられます。
その年の年度末である12月末の借入残高(元金)の1%を上限として、
支払った所得税の還付が受けられ、来年度支払予定の住民税が減る制度です。
家が完成したら、年明けの2月中旬~3月中旬の確定申告の期間内に、必要書類を
揃えて税務署で手続きをすると、その後の9年間は年末調整で自動的に所得税が還付
されます。
この住宅ローン控除を受けるにあたり、単独名義にした場合と、共有名義にした場合
どちらが得なのか考えてみたことはありますか?
こんにちは。
石原貴司です。
例えば仮に、ご主人の年収400万、奥さんの年収200万で、お子さん二人の家族構成
だと仮定して、ご主人の所得税75、000円、住民税150、000円、奥さんの
所得税40,000円、住民税80,000円、借りた住宅ローン2500万円、年末の
借入残高2450万円と設定して話を進めていきます。
控除される上限額は、借入残高の1%なので、2450万×1%で、245,000円です。
これをご主人単独名義で借りると・・・
まず支払った所得税は全額還付されますので、245,000円-75,000円=170,000円
余りがでます。ここから来年度支払予定の住民税を控除してくれます。ですが、住民税の控除最大額
は135,000円と決まっているので、170,000円-135,000円=35,000円が
控除しきれません。
借入残高は年々減りますし、収入も少しずつでも上がっていくと思うので、35,000円分控除
しきれなくても、年々少なくなっていくので、単独名義でももちろん構いません。
ただ、この住宅ローン控除の恩恵を最大限に受けようと思っていて、奥さんも仕事をしていて収入が
あり、所得税と住民税を支払っているのなら、共有名義にしてもいいと思います。
例えば、ご主人の持ち分を5分の4、奥さんの持ち分を5分の1と設定します。
すると、住宅ローンの割合は、ご主人が2000万円で奥さんが500万円になります。
そして仮に、借入残高がご主人1960万円、奥さん490万円と設定すると、ご主人の
所得税は全額還付されつつ、住民税の控除も全額受けられます。計算すると、
1960万円×1%=196,000円。
196,000円-75,000円=121,000円<135,000円ですね。
そしてさらに、奥さんも所得税が全額還付されることになります。
計算すると、490万円×1%=49,000円。
49,000円-40,000円=9,000円です。住民税からもこの
9,000円が控除されますので、最大限に控除の恩恵を受けられるわけです。
というように、このような資金計画も、共働きなら可能なのですが、今後出産予定があって、
仕事を辞めてしまったり、育休で収入が減るとなると考え直さなくてはなりません。
なので、ほんのご参考までに・・・。
それでは・・・。
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