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お役立ちコラム
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注文建築は、自分の理想通りの家を手に入れられるのが魅力ですが、何でも自由に設計できるというわけではありません。
住宅などの建築物を建てる時は、「建築基準法」という法律を守る必要があり、敷地や建築物の大きさなどが定められているのです。こちらでは、家づくりをする際に知っておいてほしい法規制について紹介します。
建築基準法とは、国民の生命・健康・財産保護のために1950年に制定された法律です。
建築物の敷地・設備・用途について最低の基準が定められており、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割も担っています。
建築基準法の基準に適合しない建物を建築すると法的責任が発生し、建築物の除却や罰則などが科されることがあるため、家を建てる際にはしっかりと理解することが大切です。
こちらは、敷地面積に対して建てられる建築面積の割合のことです。例えば、敷地面積100平方メートルで建ぺい率50%の場合、そこには建築面積50平方メートルの家しか建てることができないということです。
こちらは、敷地面積に対する延床面積のことです。用途地域や敷地に面した道路幅などによって、上限が違います。例えば、敷地面積100平方メートルで容積率80%の場合、床面積の上限は80平方メートルとなり、2階建ての場合は1階の床面積50平方メートル、2階の床面積30平方メートルとなります。
建物の高さは、用途地域によって異なります。第一種または第二種低層住宅専用地域の場合は10メートルまたは20メートルと決まっていますが、それ以外の場合は隣地斜線制限などで上限が決まります。
家を建てる際、幅4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していなければならないという規制があります。
敷地に接している道路の幅が4メートル未満の場合、その道路の中心地から敷地に向かって2メートル後退させる必要があり、後退した分は敷地面積に参入されないため、建てられる家の広さが変わってくるので注意が必要です。
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